COLUMN

引っ越したら、登記の住所も。2026年4月から義務に

2026年4月1日から、不動産の名義人の住所や氏名が変わったときの登記(住所等変更登記)が義務になりました。引っ越しや結婚で変わったまま、という不動産も対象です。

相続と登記公開文:フォーワン不動産

何が義務になったのか

登記簿に載っている所有者の住所や氏名が変わったら、変わった日から2年以内に変更の登記を申請します。

正当な理由がないまま申請しないと、5万円以下の過料の対象になります。

前からの住所変更も対象

2026年4月1日より前に住所や氏名が変わり、登記がそのままの不動産も対象です。この場合の期限は2028年3月31日です。

手間を減らす仕組み

あらかじめ法務局に生年月日などの「検索用情報」を申し出ておくと、住所が変わったときに法務局が確かめ、本人の了承を得て登記を直す仕組みがあります。

売るとき、相続するときに効いてくる

登記の住所といまの住所が違うと、売却や相続の手続きの前に、まず住所の変更が必要になります。早めに直しておくと、いざというときの手間と時間を減らせます。

持っている不動産の名義と住所を、登記事項証明書で一度確かめておくと安心です。

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売買・賃貸の仲介と物件の運営は、2027年3月に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けて始めます。
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