COLUMN
引っ越したら、登記の住所も。2026年4月から義務に
2026年4月1日から、不動産の名義人の住所や氏名が変わったときの登記(住所等変更登記)が義務になりました。引っ越しや結婚で変わったまま、という不動産も対象です。
何が義務になったのか
登記簿に載っている所有者の住所や氏名が変わったら、変わった日から2年以内に変更の登記を申請します。
正当な理由がないまま申請しないと、5万円以下の過料の対象になります。
前からの住所変更も対象
2026年4月1日より前に住所や氏名が変わり、登記がそのままの不動産も対象です。この場合の期限は2028年3月31日です。
手間を減らす仕組み
あらかじめ法務局に生年月日などの「検索用情報」を申し出ておくと、住所が変わったときに法務局が確かめ、本人の了承を得て登記を直す仕組みがあります。
売るとき、相続するときに効いてくる
登記の住所といまの住所が違うと、売却や相続の手続きの前に、まず住所の変更が必要になります。早めに直しておくと、いざというときの手間と時間を減らせます。
持っている不動産の名義と住所を、登記事項証明書で一度確かめておくと安心です。