COLUMN
相続登記は義務に。前からの相続は2027年3月31日まで
2024年4月1日から、相続で不動産を受け継いだ人には、名義を変える登記(相続登記)の申請が義務になりました。それより前の相続も対象で、期限が2027年3月31日になる人がいます。
何が義務になったのか
相続や遺言で不動産を受け継いだ人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請します。遺産分割の話し合いがまとまったときは、まとまった日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請します。
正当な理由がないまま申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月より前の相続も対象
義務になる前に相続が起きていて、名義がそのままの不動産も対象です。2024年4月1日より前から相続を知っていた場合、期限は2027年3月31日です。2024年4月1日以降に知った場合は、知った日から3年以内です。
話し合いがまとまらないときは
遺産分割がまとまらず期限に間に合わないときは、「相続人申告登記」という簡単な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出ると、期限内に義務を果たしたことになります。
相続人申告登記は名義を変える登記そのものとは別の手続きです。売るときや担保に入れるときには、あらためて相続登記をします。
まず確かめること
手元の書類から、次の三つを確かめるところから始めます。
- 登記事項証明書で、いまの名義人が誰か
- 固定資産税の納税通知書で、どこにどんな不動産があるか
- 相続人が誰で、話し合いがどこまで進んでいるか
手続きと、その前の整理
登記の手続きは司法書士、相続税は税理士の仕事です。何から手をつけるか迷うときは、住まいとお金の相談で、財産の一覧づくりと家族で話すための整理からお手伝いします。