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相続登記は義務に。前からの相続は2027年3月31日まで

2024年4月1日から、相続で不動産を受け継いだ人には、名義を変える登記(相続登記)の申請が義務になりました。それより前の相続も対象で、期限が2027年3月31日になる人がいます。

相続と登記公開文:フォーワン不動産

何が義務になったのか

相続や遺言で不動産を受け継いだ人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請します。遺産分割の話し合いがまとまったときは、まとまった日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請します。

正当な理由がないまま申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

2024年4月より前の相続も対象

義務になる前に相続が起きていて、名義がそのままの不動産も対象です。2024年4月1日より前から相続を知っていた場合、期限は2027年3月31日です。2024年4月1日以降に知った場合は、知った日から3年以内です。

話し合いがまとまらないときは

遺産分割がまとまらず期限に間に合わないときは、「相続人申告登記」という簡単な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出ると、期限内に義務を果たしたことになります。

相続人申告登記は名義を変える登記そのものとは別の手続きです。売るときや担保に入れるときには、あらためて相続登記をします。

まず確かめること

手元の書類から、次の三つを確かめるところから始めます。

  • 登記事項証明書で、いまの名義人が誰か
  • 固定資産税の納税通知書で、どこにどんな不動産があるか
  • 相続人が誰で、話し合いがどこまで進んでいるか

手続きと、その前の整理

登記の手続きは司法書士、相続税は税理士の仕事です。何から手をつけるか迷うときは、住まいとお金の相談で、財産の一覧づくりと家族で話すための整理からお手伝いします。

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事情を聞くところから。

売買・賃貸の仲介と物件の運営は、2027年3月に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けて始めます。
その前に、住まいとお金の相談と、相続・税の相談から始めます。