COLUMN
地震保険は、火災保険とセットで。補償の決まり方と、保険料の割引
家を買ったら、まず火災保険に入る。けれど、地震や津波が原因の損害は、通常の火災保険では補償されません。地震保険がどこまで補償し、保険料がどう決まるのかを押さえておくと、住まいの備えを決めやすくなります。
地震による火災は、火災保険では補償されない
地震や噴火、津波が原因の火災・損壊・埋没・流失による損害は、通常の火災保険では補償されません。これを補償するのが地震保険です。
対象は、住まいとして使う建物と家財です。地震保険は単独では入れず、火災保険とセットで契約します。保険会社だけでは負いきれない大きな地震のリスクを、政府が再保険で支える仕組みです。
保険金額は、火災保険の30〜50%
地震保険の保険金額は、セットにする火災保険の保険金額の30%から50%の範囲で決めます。上限は、建物が5,000万円、家財が1,000万円です。
建て直す費用の全額を地震保険で賄う仕組みではありません。被災したあとの暮らしを立て直すための資金と考えます。
支払いは、損害の程度で4つに分かれる
地震保険は、実際の修理費ではなく、損害の程度で決まる区分に応じて支払われます。建物の場合、主要構造部の損害額が時価の50%以上なら全損、40%以上50%未満なら大半損、20%以上40%未満なら小半損、3%以上20%未満なら一部損です(2017年1月1日以降に始まる契約)。
- 全損:保険金額の100%
- 大半損:保険金額の60%
- 小半損:保険金額の30%
- 一部損:保険金額の5%
耐震性に応じた、4つの割引
建物の耐震性に応じて、保険料の割引が4種類あります。重ねて使うことはできません。
- 免震建築物割引:50%
- 耐震等級割引:耐震等級3は50%、等級2は30%、等級1は10%
- 耐震診断割引:10%
- 建築年割引:1981年6月1日以降に新築された建物は10%
支払った保険料は、地震保険料控除の対象
支払った地震保険料は、所得税の地震保険料控除の対象です。年間の保険料が5万円以下なら全額、5万円を超えると5万円が、その年の所得から差し引かれます。年末調整や確定申告では、保険会社から届く控除証明書を使います。
火災保険を選ぶときに、一緒に決めること
次の四つを、火災保険の契約と同時に決めておきます。
- 建物と家財に、それぞれいくら掛けるか
- 住宅ローンの残りと、地震のあとに住まいを立て直すときの資金
- 割引に使える書類(耐震等級の証明、新築の年が分かる書類など)がそろうか
- 保険期間と、保険料の払い方
相談先
火災保険と地震保険を含めた住まいの備えと家計の見通しは、住まいとお金の相談(FP相談)で一緒に整理します。保険の契約は、保険会社や代理店で行います。
初回無料のFP相談です。担当は、Big4税理士法人で不動産の会計・税務に6年超携わってきた加藤優貴です。